実はベランダも!賃貸物件の共用部分の基本的なルールと注意点
賃貸物件には共用部分と呼ばれるスペースがあります。
共用部分での使用上のルールを守れていないと、知らず知らずのうちに迷惑行為をしている側になってしまうかもしれません。
今回は賃貸物件の共用部分について一般的なルールや注意点を解説していきますので、とくにこれから初めて賃貸物件で一人暮らしをするという方はぜひ目を通してみてください。
賃貸物件の共用部分とは?一般的なルールと注意点
賃貸物件の共用部分とは、簡単に言えば賃貸物件を利用する方が共同で使用できるスペースです。
エントランスや廊下はもちろん、壁や屋根も共用部分の一部になります。
共用部分には法定共用部分と規約共用部分があります。
法定共用部分とは、法律で設置することが義務づけられているスペースで、廊下や階段、エレベーターやポストなどです。
規約共用部分とは、管理人用の事務室や駐車場など、専有部分としても使用できる部分になります。
では、共用部分には一般的にどんなルールがあるか見ていきましょう。
共用部分では、私物を置いてはいけないルールが定められている物件がほとんどです。
私物を置いてはいけない理由の1つとしては、消防法で禁止されているからということが挙げられます。
ちなみに、賃貸物件のエントランスに設置されているポストも共用部分の一部なので、ポストが破損したときは管理会社や大家さんが修理をしてくれます。
しかし、ポストについている鍵は入居者以外使用しないため専用使用権が認められた共用部分となり、故障した場合の費用負担は実費となることがあります。
ベランダも賃貸物件の共用部分!専用使用権とはどんな権利?
賃貸物件のベランダも共用部分の一部ですが、専用使用権が認められた共用部分です。
先ほども、ポストの鍵に専用使用権が認められているとご紹介しましたが、そもそも専用使用権とはどのような権利かご存じでしょうか?
専用使用権とは、賃貸物件の共用部分の一部について特定の所有者のみが使用できる権利のこと。
ベランダは共用部分ですが、廊下を歩くように誰かが勝手に入ってきたら驚くことかと思います。
ベランダが共用部分になっているのは、消防法でベランダを避難経路として利用することを定めているからで、常時誰でも他の住人のベランダに勝手に入っていいわけではありません。
ベランダには専用使用権が認められているので、避難以外の理由で他人のベランダに勝手に侵入すると、住居侵入罪に問われるかもしれないので注意が必要です。
まとめ
今回は、賃貸物件の共用部分についてまとめました。
共用部分は廊下や階段だけではなく、ベランダも含まれます。
同じ物件で生活する方々が気持ちよく暮らせるよう、共用部分のルールやマナーを守って使いましょう。
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