土地に建物を建設する場合の建ぺい率と容積率
土地を購入して建物を建築しようと検討する場合には、建ぺい率や容積率という制限があるため、それらを遵守する必要が出てきます。
それぞれの数字には、どういった意味や考え方があるのでしょうか。
計算をする方法や、除外となる条件、緩和条件などについてもあらかじめ知っておきましょう。
土地に建物を建築する場合の建ぺい率と容積率の考え方
建ぺい率は、土地の面積と水平投影面積と呼ばれる、建物を上から見た場合の面積との割合をパーセンテージにしたものです。
階数によって面積が違う建物の場合、広い面積の階数を基準に計算します。
地域によっては都市計画などのため、建ぺい率の上限がそれぞれ決められています。
建ぺい率で制限することで、火災などの災害が起きたとき被害が広がらないようにするためです。
土地に建築する際の床面積や容積率の考え方と建ぺい率との違い
容積率とは、土地の面積と建物の延べ床の面積との割合をパーセンテージにした数字です。
行政の都市計画などによって、地域ごとに容積率も上限が決められています。
日当たりや風通しなどを考慮して、制限が設けられています。
上限は、市区町村のホームページなどでも確認ができます。
土地に建物を建築する際に建ぺい率と容積率の緩和条件とは
条件を満たせば、計算に含めなくても良い条件や特例もあります。
緩和条件についてみていきましょう。
ロフトと屋根裏部屋
ロフトや屋根裏を設置する場合は、設置する真下の床面積の半分以下であれば延べ床には含まれません。
ただし、高さを140cm以下にする決まりがあります。
地下室
地下室を作った場合は、住宅の床面積の3分の1以下であれば、計算には含まれません。
車庫
住宅の中に車庫やガレージを作った場合、住宅の床面積の5分の1を上限として容積率の計算には含まれません。
エレベーター
エレベーターを設置する場合には、上下させる空間部分は容積率の計算には含まれません。
その他にも家庭用の発電設備や防災のための備蓄庫も、計算するうえで除外可能となります。
まとめ
土地を購入して住宅を建てる場合には、建ぺい率や容積率の制限を守る必要があります。
建ぺい率や容積率は、その地域ごとに異なります。
具体的な上限は、市町村役場に問い合わせたり、ホームページなどで確認することができます。
あらかじめ建築の際の制限や緩和できる条件を把握しておきましょう。
そのうえで、不動産会社と相談をしながら納得のいく取引を進めていきましょう。
私たちハウスメイトネットワーク東広島店 有限会社アクシアエステートは、東広島市・竹原市を中心に豊富な賃貸物件を扱っております。
お客様の住まい選びを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓