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遺産分割協議の進め方とは?トラブルが起きた際の解決策もご紹介

遺産分割協議の進め方とは?トラブルが起きた際の解決策もご紹介

不動産を相続する際に避けては通れないのが「遺産分割協議」です。
相続問題は、実際に親族間でトラブルが起こりやすいため、できるだけ円滑に進めたいと思う方は多いでしょう。
そこで今回は、不動産を相続する方に向けて、遺産分割協議の進め方や起こりやすいトラブル、またトラブルが起こった際の解決策についてご紹介します。

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不動産の相続時に必要な「遺産分割協議」の進め方とは?

まず、そもそも遺産分割協議がどのようなものなのかご説明します。
遺産分割協議とは、遺言書がある場合には遺言書の内容に基づき、相続する権利を持つ方全員が集まって、遺産分割の割合について協議することです。
遺言書がない場合には、相続人全員で話し合い、すべての相続人の合意の基で遺産分割について決定します。
遺産分割協議をおこなったにも関わらず意見の食い違いがあって話がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停、審判を経て分割内容が決定される流れです。
遺産分割協議そのものには期限はありませんが、相続税の軽減措置を受けるためには相続開始後10か月以内と期限が設けられている場合もあります。

遺産分割協議の進め方!起こりやすいトラブルの原因は何?

まず、遺産分割協議でトラブルになりやすいのが、その財産が被相続人の遺産なのか、それ以外の固有資産なのかといった遺産の範囲に関するトラブルです。
さらに、不動産といった簡単に分けられない財産の場合、どのように分割するのかといった分割方法もトラブルになりやすいでしょう。
また、不動産の評価方法に決まりがないため、場合によっては評価方法でトラブルになることも考えられます。

遺産分割協議でトラブルに発展した場合の解決策

相続時の遺産分割協議は、相続人が多いほどトラブルが起こりやすい傾向があります。
遺産分割協議をおこなってもトラブルに発展して先に進まない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをおこない、第三者に介入してもらうといった解決策があります。
また、遺産分割協議でのトラブルを未然に防ぐために、生前に遺言書を作成するだけでなく、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

まとめ

不動産を相続する場合や相続した不動産を売却する際には、遺産分割協議をおこなう必要があります。
分かりやすく分割できない不動産の相続では、分割方法や評価方法などでトラブルになりやすいため、トラブルになった場合は早めに家庭裁判所に申し立てをおこないましょう。
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