土地を購入する際に知っておきたい日影規制とは?
土地を購入して家を建てたいと思ったとき、日影規制は意識されていますか。
場所によってはこの規制で、思い描いていたような家が建てられないかもしれません。
今回は、日影規制の注意点や、同じように注意したい北側斜線制限についてご紹介します。
日影規制とは?土地購入の際に意識すること
1970年代に大型マンションが乱立した際に、日中ほぼ日が当たらないという理由で訴訟が多発しました。
日影規制(読み方:ニチエイキセイまたはヒカゲキセイ)は、人々の日照権を建物によって奪われないように定められた規制です。
影がもっとも長い冬至の日の午前8時~午後4時(北海道は午前9時~午後3時)のあいだに生じる日影状態の上限時間を定めています。
日影規制で日照権を保護するために、建物は、建てる場所の「用途地域」の種類によってその高さが制限されます。
たとえば住宅が建てられる、第一種、第二種低層住居専用地区では、軒高7m超えか地上3階以上が規制対象になるので注意が必要です。
土地を購入し建物を建てる場合は、その場所の用途地域と規制をチェックしましょう。
土地購入の際に意識する日影規制の注意点とは?
注意点の1つとして、前述したように軒高7mを超えると規制対象となるので、3階建ての家を建てる際に規制にひっかかるおそれがあります。
天井の高いデザインの家を建てることができないかもしれません。
2階建て、軒高7m未満の建物は日影規制の対象から外れても、密集した地域では、日中ほぼ日影になる部分ができる場合もあります。
さらに注意したいのは、日影規制では、地面の日影でなく、建物内に光が入るかどうかにスポットをあて、日影状態の上限時間を定めています。
よって、窓からの日差しは問題ないが、庭にはほぼ日が差さず、ガーデニングも楽しめない、ということになりかねません。
また、日影規制は、日中ずっと日が当たることを約束するものではありません。
土地を購入する際に、その近隣地域の用途地域の種類をチェックし、どんな建物が近隣に建つのかも想定しておきましょう。
土地購入で日影規制と一緒に知っておきたい北側斜線制限とは?
北側斜線制限とは、第一種、第二種低層住居専用地域・中高層住居専用地域に建物を建てる際のルールの1つです。
その建物の北側に位置する建物が、南からの日照を確保できるように配慮された制限です。
建てようとする建物の北側隣地境界線から一定の高さをとり、さらにそこから南側に一定の勾配の線を引き、その範囲内の高さで建物を立てなければなりません。
ただ、自分の敷地地盤が北側の隣地から1m以上低い場合、北側または北側の隣接する道路の反対側が川などの場合は、高さ制限が緩和されます。
北側の建物が自宅よりも高い位置であれば日照も確保もされて、川の場所に住宅が建つことも考えられないからです。
まとめ
土地を購入して建物を建てる前に、まずその土地の用途地域の種類と、建築に関する規制を確認しましょう。
日影規制などの制限で予定していた建物が建てられないとなると、損害も大きいです。
土地購入の前に、その土地、周辺地域の下調べは入念におこないましょう。
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