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土地売却で使える税金の控除や注意点についてご紹介

土地売却で使える税金控除と特例や注意点をご紹介

相続した土地があるけど使い道がないので売ってしまいたい、といった話をよく耳にします。
家を建てる予定もなく、管理も難しいならば、売却するのも良い選択と言えるでしょう。
しかし不動産の売却には税金の支払いが付き物ですので、まとめてご紹介いたします。

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土地売却で使える控除と特例の種類

まず、土地売却をすることで支払う必要がある税金には、3つの種類があります。
売却金で利益が出た場合に支払う必要のある譲渡所得税・住民税・印紙税です。
とくに税金で大きな額が動くのは譲渡所得税ですが、これには特例の控除があります。
居住用の不動産に対しての譲渡所得から3,000万円特別控除を受けられますので、たとえば3,500万円の譲渡所得があった場合は、500万円のみが課税対象となります。
同じく相続した空き家を売却する場合にも3,000万円特別控除が受けられますので、受け継いでいくことが難しい土地を相続した場合は、この制度を利用されると良いでしょう。
また10年を超えた物件には、軽減税率を適用することも可能です。
39.63%から14.21%とかなり税率が低くなりますので、利用されることをおすすめします。

土地売却で損失が出たときの税金控除と特例について

次に、譲渡によって損失が出た場合についてご説明します。
売却や買い換えによって得た売却額で住宅ローンを完済できないなどの場合は、損失が出ることになります。
この場合は損益分を、譲渡した翌年から一定年数にわたって繰り越すことができます。
損益のある期間は所得税の支払いを免除し、源泉徴収の還付を受けることが可能ですので、忘れずに利用するようにしましょう。
ただし、これを利用するには一定の条件がありますので、該当する場合は不動産会社に相談してみましょう。

土地売却時に税金を控除する際の注意点

最後に、特例を受ける場合の注意点をご紹介しておきます。
譲渡所得がゼロになり、課税されない場合でも確定申告をする必要があります。
とくに、3,000万円特別控除などを受ける場合は課税額に関わらず「証明」のために確定申告が必要になりますので、忘れずにしましょう。
また、特例の組み合わせによっては併用できない場合もあります。
併用できるものでも、前年までに同様に特例を受けている場合はその年には利用できないといった制限があるものもありますので注意しましょう。
組み合わせが可能なケース、不可能なケースはさまざまですので、受けられる際にはご自身のケースを確認してください。

まとめ

土地売却によって課税されるもの、控除が受けられるものの種類やその際の注意点をご紹介しました。
不動産取引はとにかく難しいと敬遠しがちになるものです。
そんなときこそ、専門家である不動産会社を利用して、損をしないプランを選択されることをおすすめします。
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