不動産売却後の確定申告は必要?不要な場合の確認方法も解説
不動産を売却したあとで確定申告が必要なのか、不要かのどちらに当てはまるのか気になる方多いと思います。
「必要、不要なケースはどういった場合か」
「必要な場合、もしも忘れてしまったときはどうなるのか」
こちらの記事では、不動産売却後の確定申告が必要・不要なケースについて解説していきたいと思います。
不動産売却後の確定申告が不要な場合の確認方法とは?
不動産売却をした場合に売ることで、でた利益を売却益、不動産売却をしてえた所得を課税譲渡所得といいます。
この売却益と課税譲渡所得は、税がかかるため、確定申告が必要になります。
課税譲渡所得は、不動産売却額から取得費と譲渡費用を引いたものになります。
取得費
売った土地や建物購入額から減価償却費を控除したものです。
取得費が大きくなると、税がおさえられます。
減価償却費
経過した時間によって、少なくなった建物の価値を取得費から控除する費用です。
土地は年数によって変化することがないので、対象になりません。
譲渡費用
仲介手数料などの費用です。
課税譲渡所得がマイナスの場合は、確定申告の必要がありません。
確定申告が不要だと思っていた・忘れた場合のリスクや対処法とは?
確定申告は、土地を売った翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
申告期間に行わなかったり、忘れた・過ぎてしまった場合は、「無申告加算税」「延滞税」「青色特別申告控除」の費用が少なくなってしまう、などのペナルティがかかってしまいます。
確定申告の期限を守り、忘れたということがないようにしておきましょう。
もしも、期限が過ぎてしまった場合は、改めて申告する必要があります。
確定申告の必要・不要は国税庁のサイトで確認できる
不動産売却した後に確定申告が必要か不要かについては、国税庁のホームページから確認することができます。
譲渡所得
海外を含んだ土地や建物を売った場合の所得のことです。
譲渡する場合は発生するので気を付けましょう。
分離課税
譲渡した年の1月1日から所有期間が5年経過しているものを長期譲渡所得、5年以下を短期譲渡所得といいます。
そして、特例が適用となることによって、納税額などが少なくなる場合があります。
まとめ
不動産売却時は、確定申告が必ず必要になるとはかぎりません。
ご自身が、必要か不要かを確認しておきましょう。
もしも、必要な場合は忘れないように注意が必要です。
そして、さらに詳しく知りたいときは、国税庁のホームページでも確認することができます。
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