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不動産を売却すると発生する税金は何種類?譲渡所得税や住民税についてご紹介

不動産を売却すると発生する税金は何種類?譲渡所得税や住民税についてご紹介

不動産売却をおこなうと税金が発生します。
不動産の種類・面積などにより変わってくるため、前もって知ることをオススメします。
税のなかには、すぐ納付が必要なもの、翌年の税の支払いするものなど、複雑に思えるかもしれません。
売ったときの、税金の種類、譲渡所得税や住民税についてご紹介します。

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不動産売却の際に発生する税金は何種類?

売却時に、必ず発生する税金


●印紙税
●登録免許税


印紙税と登録免許税は、売買契約の諦結と所有権移転に使用します。
印紙税について、売買契約書に印紙を貼る必要があります。
印紙税の金額は、売買契約書に記されている契約金額よって異なります。
契約金額500万円~1,000万円以下の場合10,000円、1,000万円~5,000万円以下の場合20,000円です。
5,000万円~1億円以下の場合60,000、1億円以下~5億円以下の場合は、100,000円になります。
登録免許税とは、名義変更に必要です。
固定資産税評価額に2%かけると登録免許税がわかります。

売却時に利益がでた場合に発生する税金


●住民税
●譲渡所得税
●復興特別所得税


譲渡所得は、売却した不動産の取得費に売却費用を加算、その数値から譲渡価格を差し引いた数値になります。

不動産売却時に発生する税金「譲渡所得税」とは

不動産売却ででた利益に対してかかる税が、譲渡所得税です。
譲渡所得に税率をかけると譲渡所得税がでてきます。
税率は、短期譲渡所得(所有期間が5年以下)は39.63%、長期譲渡所得(5年以上)20.315%になります。
期間の計算は、少々複雑になっており、間違えると税を多く払うことになりますので、注意してください。

不動産売却時に発生する税金「住民税」とは

住民税とは、都道府県、市町村区に納める税のことです。
不動産売ったときにかかる、住民の税率は不動産を所有した期間が5年以下9%、5年以上5%になります。
5年を基にして、税率が4%も変わってきます。
短期譲渡所得、長期譲渡取得のなかに、住民税が入っています。
物件などを売るときには、この税金を増やさないようにすることが重要になってきます。

まとめ

5年を基にして、税率が変わる税金があります。
売るタイミングを考えてみる、参考にしてみてはどうでしょうか。
会社員の場合、住民税を特別徴収としている場合は、毎月の給与から天引きされます。
売ったことによって利益が出た場合は、2種類の税金が1年増えることになります。
しかし、利益がでなかった場合は増えません。
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